大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3372 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人徳永栄吉の上告趣意(後記)について

所論司法警察員及び検察事務官の作成にかゝる供述調書については、被告人及び

弁護人においてこれが証拠調請求に異議なく、これを証拠とすることに同意したこ

とは、第一審公判調書の記載に徴し極めて明かであつて、右供述が強制によるもの

であると疑わしめるに足る資料は記録上存しない。従つて論旨中、憲法三八条違反

の主張はその前提を欠き、適法な上告理由と認められない。また、その余の論旨は

刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、本件については刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同

四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり決

定する。

昭和二七年五月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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